今日の雑学
離婚してすぐに女性が再婚できないのは、妊娠ということがあるからだ。それはきちんと民法に定められている。民法七三三条によれば「女性は離婚後六か月経過しない ▼ と再婚できない」とある。これは、女性が離婚後すぐにまた結婚してしまうと、子どもが生まれた場合、その父親が元の夫か再婚相手かがわからなくなるからである。法律では婚姻成立の日から二〇〇日後、または婚姻解消の日から三〇〇日以内に生まれた子どもは、その婚姻中に妊娠したと推定され、子どもの父は、そのとき法律上の夫だった男性とみなされる。さまざまな事情があって女性には生まれてくる子どもの父親は再婚相手とわかったとしても、法律ではこの日にちをしっかりと守るから、それで元の夫の子どもとして戸籍が決まってしまうのである。
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